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2011-12-22 16:00

行政

消防庁、リチウムイオン電池の安全対策検討

消防庁
貯蔵・取り扱いの安全対策
消防庁は、12月16日、「リチウムイオン電池に係わる危険物施設の安全対策のあり方に関する検討報告書」を公表した。これは、リチウムイオン蓄電池(以下リチウムイオン電池)の火災危険性について、実証実験するとともに、結果を踏まえ、リチウムイオン電池を貯蔵・取り扱う施設の安全対策について、検討したものの、報告書である。
討論会、目的と結果
リチウムイオン電池は、危険物(石油などと同じ引火性液体)なため、取り扱ったりするためには消防法令の規定により、危険物施設として一定の安全対策を講じなければならない。

検討課題は、1、リチウムイオン電池設備を建築物の一部に設置する場合に必要な安全対策、2、リチウムイオン電池を貯蔵する場合に必要な安全対策。東京理科大学総合研究機構火災科学研究センター教授の小林恭一教授を座長に話し合われ、結果は以下のようになった。

1 リチウムイオン蓄電池設備の設置と貯蔵に共通する安全対策
●原則として、電気設備の防爆構造、貯留設備(ためます)の設置、浸透しない床構造は不要とする。
2 リチウムイオン蓄電池設備の設置に係る安全対策
●リチウムイオン蓄電池設備(電解液量が指定数量以上)を設置する場所を耐火構造で区画する等の安全対策を講ずることにより、当該蓄電池設備を建築物の地階等へ設置することを可能とする。
●リチウムイオン蓄電池設備(電解液量が指定数量未満)を厚さ1.6㎜以上の鋼板で区画することにより、自家発電設備の燃料と当該蓄電池設備に用いられる蓄電池の電解液量を合算せず、少量危険物施設(※3)として取り扱う。
3 リチウムイオン蓄電池及びリチウムイオン蓄電池設備の貯蔵に係る安全対策
●リチウムイオン蓄電池設備(電解液量が指定数量未満)を厚さ1.6㎜以上の鋼板で区画することにより、自家発電設備の燃料と当該蓄電池設備に用いられる蓄電池の電解液量を合算せず、少量危険物施設(※3)として取り扱う。
リチウムイオン蓄電池等を倉庫で貯蔵する場合、厚さ1.6㎜以上の鋼板の区画内に当該蓄電池の電解液量の総量を指定数量未満となるよう収納することにより、それぞれの区画を少量危険物施設(※3)して取り扱う。
※3 少量危険物施設とは、各市町村で定める火災予防条例に基づき設置される施設をいう。
※1 一般に「リチウムイオン電池」と呼称されるものは法令上「リチウムイオン蓄電池」と規定されている。

消防庁は、この報告書を踏まえ、早急に措置を講ずるとのこと。

外部リンク

消防庁
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/2312/231216_1houdou/03_houdoushiryou.pdf
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