2012-12-17 15:00
行政
太陽光発電の設備認定、500kW以上の場合は土地確保状況確認の書類が必須に

土地の確保状況確認に
資源エネルギー庁は再生可能エネルギーの固定価格買取制度において運用変更を行い12月10日から500kW以上の太陽光発電設備の設備認定の申請に、設置場所の土地確保状況を確認できる書類を必須のものとした。再生可能エネルギーの固定価格買取制度においては、法令で定める要件に設備が適合しているか国において確認するため、事前に売電設備の認定を受ける必要がある。
必要な書類は土地確保状況を確認するもの。
設置条件に合わせた書類を用意
必要書類は設置条件によって異なる。設置場所を所有して売電事業を行う場合には登記簿謄本(写しでも可)と売買契約書の写しが必要となる。
設置場所につき賃貸・地上権設定を受けて売電事業を行う場合には賃貸借契約書と地上権設定契約書の写しが必要となる。
申請時点で、設置場所の所有、又は賃貸・地上権設定を受けていない場合には土地・建物権利者の賃貸・譲渡証明書が必要となる。
この制度では接続契約申込書面受領時または設備認定時のどちらか遅い時点を基準時として、当該年度の調達価格・調達期間を適用するよう指示されているが、調達期間の起算時期は、特定供給契約に基づき、電力会社に電気の供給を開始した時点からとなる。
外部リンク
資源エネルギー庁│設備認定について
http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/
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