2014-05-06 06:00
エコ
エコマーク事務局 「複写機・プリンタなどの画像機器」新基準制定

エコマーク事務局が新たな基準制定
(公財)日本環境協会 エコマーク事務局は、2014年5月1日付けでエコマーク商品類型No.155「複写機・プリンタなどの画像機器 Version1.0」の認定基準を制定した。同日より新基準での複写機、プリンタ、複合機の認定審査申込受付も開始する(ファクシミリおよびスキャナは11月1日より申込受付開始)。複写機やプリンタにつけられたエコマークにはこれ以前に制定されたものはNo.117「複写機 Version2」とNo.122「プリンタVersion2」がある。
エコマークとは様々な商品(製品およびサービス)の中で、「生産」から「廃棄」にわたるライフサイクル全体を通して環境へかかる負荷が少ないと同時に、環境保全に役立つ商品につけられる環境ラベルのことである。
国際的に調和する基準の制定を目指して
複写機・プリンタなどは現在世界各国で広く流通しており、多くの政府機関でも使用されているために基準の国際的な調和が求められていた。そのためエコマークでは海外のタイプ1環境ラベル機関との相互認証を積極的に進めている。これまでで北欧5ヶ国ノルディックスワン、韓国環境ラベル、中国環境ラベル、ニュージーランド環境チョイス、タイグリーンラベル、台湾グリーンマークと相互認証協定を締結し、複写機・プリンタ分野では400機種を越える相互認証の活用事例があった。
今後相互認証のさらなる推進を念頭に、なかでも各国で参考とされているドイツ ブルーエンジェルRAL-UZ171「プリント機能付き事務機器」および「国際エネルギースタープログラム」基準との整合を図った。
ほかにグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)の対象であるファクシミリおよびスキャナも新たに対象範囲へと加えた。
大幅に強化された各基準値
基準の策定にあたっては、特に使用段階のエネルギー消費に関し先導的なレベルの基準値を設定。ほかにも環境負荷への総合的な低減を目指して資源循環に貢献する製品設計、使用済み機器、消耗品回収の仕組み、トナー・インク等の化学物質、TVOC(総揮発性有機化合物)、微粒子の放散、これらの基準値を大幅強化した。
外部リンク
エコマーク事務局 プレスリリース
http://www.ecomark.jp/pdf/PR14-001.pdf
関連する記事
-
2020-05-03 17:00
-
2020-05-03 06:00
-
2020-05-03 05:00
-
2020-05-02 21:00
-
2020-05-02 21:00