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2014-07-01 08:00

行政

電気事業法を改正したものが閣議決定 施行期日は2015年4月

改正電気事業法
電気事業法の一部を改正する法律
『電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法』のあとを受けて、2013年の臨時国会で審議され、2013年11月13日に成立し、2013年11月20日に電気事業法が公布された。今回その一部を改正する法律として『改正電気事業法』(以下「改正法」という。)が2014年6月27日に閣議決定され、広域的運営推進機関などに関わる規定の施行期日を2015年4月1日にするとした。

広域的運営推進機関などに係る規定を整備
今回決定された改正法とは、電力システム改革の第1段階として広域的運営推進機関などに係る規定を整備したものである。

なお、改正法の内容にて規定がされた広域的運営推進機関とは、全国大での需給調整機能を強化し、電気の安定供給の確保に資することを目的とし、改正法の規定に基づいて新設される民間の組織である。

ただしこの機関は公益性が高いため、組織の目的・組織・業務などを定めた定款や役員の選解任などは国の認可事項とし、国の強い監督権限が及ぶ認可法人となっている。

今回決定された改正法の内容の問い合わせは資源エネルギー庁 電力・ガス事業部までとなっている。


外部リンク

経済産業省 資源エネルギー庁 ニュースリリース
http://www.meti.go.jp/
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