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2015-07-08 08:00

行政

電力小売全面自由化に向けて改正電気事業法の施行期日が閣議決定

電力自由化
平成27年6月30日(火)閣議決定
政府は、平成26年の通常国会にて成立した電気事業法等の一部を改正する法律(以下、改正法)についての施行期日などを、平成27年6月30日(火)に閣議決定したことを発表した。

エネルギー選択の自由度拡大などを図る
政府では、改正法を平成26年の通常国会にて審議し、同年6月成立され公布を行っており、今回、電力システム改革の第2段階として、電力小売参入の全面自由化などに係わる規定を整備した。

閣議決定された政令案の概要としては、「改正法の施行期日を定める政令」として、電力小売参入の全面自由化を行う改正法の施行期日を平成28年4月1日と定めた。

加えて、小売全面自由化に向けた電力小売事業の事前登録申請に関する規定の施行期日を平成27年8月3日と定めたとしている。

また、「託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令」として、一般電気事業者による託送供給等約款の認可申請期限を平成27年7月31日とし、最終保障供給約款および離島供給約款の届出期限を平成27年12月28日と定めるとした。

政府では改正法により、エネルギー選択の自由度拡大や電気料金の上昇抑制、電気の安定供給や保安確保などを図り、消費者の利益向上を目指すとしている。


外部リンク

経済産業省 プレスリリース
http://www.meti.go.jp/press/2015/06/

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