2015-12-18 08:00
太陽光発電
兵庫県赤穂市、再生可能エネルギー発電設備の設置に条例を制定

再エネと景観および生活環境の調和
兵庫県赤穂市は、急速に普及が進む再生可能エネルギー発電設備と、景観および安心安全な生活環境保全の調和を図ることを目的に、再生可能エネルギー発電設備の設置事業実施に関する条例を制定したことを発表した。太陽光50kW以上、風力20kW以上が対象
今回の条例は、一定規模以上の再生可能エネルギー発電設備の設置事業が対象で、対象となるのは発電出力50kW以上の太陽光発電施設または、20kW以上の風力発電設備を設置する事業が対象となっており、既存建築物に再生可能エネルギー発電設備を設置する場合は対象とならない。事業が条例の対象となる場合は、事業に着手する日の60日前までに届け出を提出し協議を行う必要があり、事業を行わないように協力を求める「抑制区域」も新たに指定された。
「抑制区域」には、土砂災害警戒区域内および土砂災害特別警戒区域内、急傾斜地崩壊危険区域内、山地災害危険地区内、国立公園の区域内、風致地区区域内、市街地景観形成地区区域内および文化歴史的景観保全区域内が指定されている。
赤穂市では、これらの「抑制区域」の指定と事業施工前の協議により、赤穂市の歴史ある景観や恵まれた自然、安全な生活環境の保全と、再生可能エネルギー設備の調和を図るとしている。
外部リンク
赤穂市 条例について
https://www.city.ako.lg.jp/shimin/
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