2014-11-26 14:00
行政
エネルギー使用の合理化に関する法律施行令の一部を改正

熱損失防止対策材料としてサッシ及び複層ガラスを追加
平成26年11月25日、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議設定され、公表された。この改正は省エネ法第81条の3に規定されるエネルギーの使用の合理化を図ることが特に必要な熱損失防止対策材料としてサッシ及び複層ガラスを追加するものとなっている。この政令の公布は平成26年11月28日(金)に公布し、施行は平成26年11月30日(日)の予定である。
なお問い合わせ先は資源エネルギー庁の省エネルギー・新エネルギー部、省エネルギー対策課となる。
政令改正の内容
政令改定の内容としては、次のようなものとなる。・建材トップランナー制度(製造事業者等に対し、現存するもっとも効率の良い建材を基に設定した3年から10年ほど先の目標年度を目指す制度)にて、対象となる熱損失防止建築材料の追加(政令第23条の2・第23条の3)
・追加の際、勧告及び命令等の対象になる建材トップランナー対象建築材料の製造事業者等の要件として、生産量または輸入量がサッシについては94,000窓以上、複層ガラスについては110,000平方メートル以上とする。
外部リンク
資源エネルギー庁 ニュースリリース
http://www.meti.go.jp/
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