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2015-01-19 09:00

行政

グリーン購入法と環境配慮契約法の説明会を環境省が2月から行う

環境省
2月より全国で説明会を行う
環境省は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(以下「グリーン購入法」)及び「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律」(以下「環境配慮契約法」)の取り組みの普及を図るとしている。その趣旨や基本方針を2月9日から全国8カ所(北海道・宮城・東京・愛知・大阪・広島・香川・福岡)で2月9日から3月13日にかけて、国の機関、独立行政法人、国立大学法人、地方公共団体等及び、事業者を対象とした説明会を環境省が主体となって行う。

グリーン購入法と環境配慮契約法
グリーン購入法というのは循環型社会の形成のためには「再生品等の供給面の取り組み」に加え、「需要面からの取り組みが重要である」という観点から平成12年5月に制定されたものである。

そして環境配慮契約法というのは、温室効果ガス等環境への負荷の原因となる物質の排出の削減を図るという観点から平成19年11月に制定された。

これら二つの取り組みを行うため、国や独立行政法人等の公的機関及び、地方公共団体は環境に配慮した物品・サービス等の購入を推進することが義務づけられている。


外部リンク

環境省 報道発表資料
http://www.env.go.jp/press/100213.html
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