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2017-04-25 20:00

その他

改正FIT法で太陽光発電等が認定失効、45万件・2万7,000MW以上

タイナビNS
4月1日までに系統の接続契約しなければ認定失効
経済産業省は4月21日、改正FIT法の施行に伴う認定失効の見込み(暫定推計値)を取りまとめ、発表した。

「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律」(改正FIT法)が2017年4月1日に施行され、固定価格買取制度(FIT)の認定は、電力会社との系統接続に関する契約が同日までに締結されなかった場合に、原則として失効した。

全国で45万件・2万7,000MW以上が失効
同発表によると、認定が失効する見込みの案件は、全国で45万6,000件、出力ベースで2,766万kWにおよぶ。

改正FIT法のねらいのひとつは、FITを利用する発電案件のうち、認定されても稼働していない「未稼働案件」を排除し、適切な事業実施を確保すること。未稼働案件は、太陽光発電がその多くを占める。

2016年6月末時点において、FIT認定量は315.2万件・10,649万kWで、このうち60.5万件・5,979kWが稼働していない。この未稼働案件のうち、60.4万件・5,076.5万kWが太陽光発電だった。

東京と九州で多い認定失効
失効見込み案件をエリア別にみると、東京が12.5万件・669万kWで最も多く、次いで九州の10.2万件・723万kWだった。

なお、「2016年7月以降に認定されたもの」と「系統入札プロセス等に参加中もしくは参加していたもの」に関しては、例外として認定が失効しない。それぞれ、「認定から9ヶ月間」と「プロセス終了後6ヶ月間」の猶予が与えられている。

(画像はプレスリリースより)


外部リンク

経済産業省 プレスリリース
http://www.meti.go.jp/

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