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2019-06-23 05:00

その他

改正アセス法対象の太陽光発電、運転開始期限を5年に延長の方針

タイナビNS
運転開始期限が旧来の3年から5年へ
2019年6月10日、経済産業省は再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会を開き、2020年4月1日までの改正が見込まれる環境影響評価法(アセス法)により、新たに対象となる太陽光発電所の運転開始期限を5年とする方針を打ち出した。

旧来の基準では認定日から3年が運転開始期限とされていたが、環境保全への配慮や設置地域との共存を目的としたアセス法改正により、特に大規模な連係出力ベースが40MW以上の太陽光発電施設は環境アセスメントが必須となり、30MW以上の場合も地域特性に併せて実施することになる。

そのため新たに環境アセスメントの対象となる太陽光発電事業の運転開始期限の見直しと、改正法施行期日より前に認定を受けた場合について議論が行われた。

国内の過去の事例
委員会では、既に運転を開始している出力500kW以上の太陽光発電事業のうち、約7割は認定から2年以内に運転開始をしている点や、過去に条例に基づいて行われた環境アセスメントの場合、手続き開始から完了までの期間は最長で2年3ヶ月であったことに加え、アセス法による国の審査を行う際さらに2ヶ月程度を要する点を挙げ、今回の5年という期間を算出した。

また、アセス法改正の施行期日が2020年4月1日であることを前提とし、それよりも前にFIT認定を受けたアセス法対象となる太陽光発電事業について、現在の運転開始期限を2年延長することで補正する経過措置も併せて提言された。

(画像はホームページより)


外部リンク

経済産業省 ホームページ
https://www.meti.go.jp/


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