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2018-05-22 08:00

その他

農林水産省、ソーラーシェアリングの農地転用許可を条件付きで延長

タイナビNS
ソーラーシェアリングの促進を図る
農林水産省は、営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)の促進などを図るため、設置に係る農地転用許可制度の取り扱いを見直すことを2018年5月15日に発表した。

「優良事例の紹介」などもあわせて実施
ソーラーシェアリングは、営農を継続しながら発電事業を行うことで、作物の販売収入と売電収入による農業経営の改善が期待される取り組みで、今回、太陽光パネルを支える支柱を立てる農地の一時転用期間を3年から、条件付きで10年に延長することを決定した。

これまでは、一時転用期間である3年が経過した後、営農に問題なければ再許可を可能とする仕組みだったが、今回の見直しにより、担い手が営農する場合や荒廃農地を活用する場合などについて、一時転用期間を3年から10年に延長するとしている。

加えて、ソーラーシェアリング促進に向けて、優良事例を類型化して随時ウェブサイトなどで紹介する「優良事例の紹介」などの取り組みを実施していくとのことだ。

農林水産省では今後、これらの取り組みにより、農業従事者の所得向上や荒廃農地の解消につながる取り組みに貢献していきたいとしている。

(画像は農林水産省ホームページより)


外部リンク

農林水産省 プレスリリース
http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/r_energy/180515.html

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