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2020-04-20 21:00

その他

九州経済産業局「自家用発電所運転半期報」提出呼びかけ

タイナビNS
自家用発電所運転半期報
2020年4月14日、経済産業省九州経済産業局は、太陽光発電所などに対し、「自家用発電所運転半期報」の提出を求める発表を行った。新エネルギーでは、太陽光、風力などが対象となる。

発電所出力が出力1000kW以上の発電所を設置する者は、電気関係報告規則第2条によって報告義務が課せられているためだ。2004年4月からの小売自由化範囲の拡大により、電気関係報告規則の改正が行われたことによる。

しかし、電気事業法第106条、電気関係報告規則第2条に基づき、「発電事業の用に供する発電用の電気工作物」は除外される。除外の対象となるのは以下の発電事業者だ。
1.一発電所の出力が1,000kW以上であること
2.託送契約の同時最大受電量が5割超
3.年間の逆潮流量(電力量)が5割超(10万kWを越える場合、10%超)
(プレスリリースより)


提出はできる限りメールで
「自家用発電所運転半期報」の提出期限は、10月~3月分については4月末日、4月~9月分については10月末となっている。

新型コロナウイルス感染拡大防止策として、経済産業省九州経済産業局職員は在宅勤務となっているため、提出はできる限りメールにて行うよう呼びかけている。

なお、提出方法は、メールのほかに、FAXと郵送で提出が可能となっている。

(画像は経済産業省九州経済産業局ホームページより)


外部リンク

経済産業省九州経済産業局
https://www.kyushu.meti.go.jp/

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