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2019-12-13 08:00

その他

消費者庁 住宅用太陽光発電システムの火災事故について情報更新

タイナビNS
住宅用太陽光発電システムから発生した火災事故等
2019年12月3日、消費者庁は“住宅用太陽光発電システムから発生した火災事故等”について、“意見後の動き”を追加したことを発表した。

消費者安全調査委員会による「消費者安全法第23条第1項の規定に基づく事故等原因調査報告書」の中で、“住宅用太陽光発電システム”とは、自家用電力として使用するために、住宅の屋根部分に太陽電池を設置する製品を指す。

同調査報告書によると、国の余剰電力買取制度などにより、平成21年度から平成25年度に住宅用太陽光発電システムの導入件数は急増したとしている。

消費者安全法第33条の規定に基づく意見
同調査報告書は、独立行政法人製品評価技術基盤機構に登録されている、平成20年3月~平成29年11月の間に起きた同システムの発火等のうち、72件を調査対象として作成されたものだ。

72件の調査対象の中でも、太陽電池モジュールは、発火が起きた際に命の危険に繋がりやすいと判断し、重点調査対象としたという。

同委員会では、同調査報告書のほか、経済産業大臣と消費者庁長官に対し、調査結果を踏まえ「消費者安全法第33条の規定に基づく意見」を申し述べている。

追加された“意見後の動き”
同庁のホームページで公開されている“意見後の動き”の中で、最新の資料は、令和元年10月に作成された一般社団法人日本電機工業会太陽光発電システム技術専門委員会による「住宅用太陽光発電システムをお使いの皆さまへ-長く安全に使っていただくためには、保守点検を忘れずに!-」だ。

同資料では、住宅用太陽光発電システムの所有者は、電気事業法により設備の安全性に責任を持つ必要があること、日常的に保守と点検を行うことについて注意喚起を行っている。

(画像は消費者庁ホームページより)


外部リンク

消費者庁
https://www.caa.go.jp/

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