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2012-10-26 16:00

行政

電気事業法「特定供給」条件緩和で、コジェネの導入促進図る

コジェネ
排熱の再利用システムのさらなる普及へ
資源エネルギー庁は、2012年10月23日、コジェネ(熱電併給)の導入促進を目的に、電気事業法上の「特定供給」に関する許可基準を緩和することを公表しています。

ちなみに、「特定供給」とは、電気の供給者と需要者に、親会社と子会社のような“密接な関係”がある場合に限り、電気の供給を行うことを認めるというもの。

具体的には、これまで、供給者の発電設備が、需要の100%を満たすことが求められていた「許可基準(審査基準)」が見直されて、需要の50%までは、電力会社などから“バックアップ”を受けることができるようになるようです。

2030年には約5倍の規模に
なお、今回の基準緩和には、9月に取りまとめられた「革新的エネルギー・環境戦略」において、2030年には、2010年比で約5倍となる1,500億キロワット時の発電量を目指すといった、コジェネの導入促進への言及が背景にあるといわれています。

ちなみに、「コジェネ(熱電併給)」とは、発電機などで電気をつくるときに、排出される冷却水や排ガスのような“熱”を利用して、冷暖房、給湯、蒸気などに再利用することで、省エネルギーを実現するというもの。

従来の発電方式では、発電した後に生じる排熱は発電所外にそのまま捨てられ、再利用されていなかったため、エネルギー利用効率は40%程度にとどまっていましたが、これまで捨てていた熱を再利用することで、熱エネルギー40%を加えておよそ80%近くにまで、エネルギー効率を高めることができるといわれています。

外部リンク

資源エネルギー庁 プレスリリース
http://www.meti.go.jp/press/
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