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2013-04-07 11:00

行政

「生産の確保」が条件 - 農水省、農地の「支柱」に許可

農地
農地の転用に一歩前進?
農林水産省は、2013年4月1日、「農地に支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度」上の取り扱いについて、取りまとめた結果を公表しています。

同省によると、今回「“支柱を立てて営農を継続する”タイプの太陽光発電設備が、農地転用許可の対象となるか否か」を明らかにする必要が生じたことから、取りまとめに対応したとのことです。

当面は「一時転用」
結論としては、「下部の農地で農業生産が継続されるよう確保する必要があり、また、周辺の営農に影響を与えないこと」を重要視したことから、支柱の基礎部分が農地転用に該当することになり、3月31日付けで、全国の地方農政局長などへ、“「支柱の基礎部分」については、「3年間(問題がない場合には再許可も可能)」の期間限定で、「一時転用許可の対象」となりますが、「一時転用許可に当たり、周辺の営農上支障がないか?」または「一時転用の許可の条件として、年に1回の報告を義務付け、農産物の生産などに支障が生じていないか?」といった点のチェックが必要”との通知が発されたそうです。

農地には、いろいろな区分けがされており、優良なものには、農用地区域内農地や甲種農地、第1種農地があり、農地転用は原則として許可されていません。第2種農地と第3種農地は、条件によって農地転用が可能です。また、耕作放棄地は、40万ヘクタールほどあるそうですが、そのなかの4分の1程度しか、再生エネルギーに活用できないといわれています。

また、農地法や森林法、自然公園法など「土地の利用規制」に関するハードルも多いようですが、ここでじっくり考えてみるべきは、“法律とそれに伴う規制は、何のためにあるか?”という点です。歴史ある建築物の修復に必要な大木のような資源が足りず、国宝でさえ海外からの輸入に頼る現状をみても、一概に、使わない農地や森への太陽光パネル設置などにシフトすることが、必ずしも将来のためになるとはいえないのかもしれません。

外部リンク

農林水産省 プレスリリース
http://www.maff.go.jp/j/press/
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