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2014-05-24 15:00

太陽光発電

神奈川県が複数住宅の「屋根貸し」ビジネスモデルを決定

屋根貸し
ビジネスモデルとして成立
神奈川県は5月14日、「屋根貸し」太陽光発電事業の戸建住宅への導入を図るため、複数住宅の「屋根貸し」による太陽光発電設備設置事業のビジネスモデルを公募し、選考委員会による審査を経て、決定したと発表した。

今回の公募には3事業者からビジネスモデルの応募があり、このうち横浜市で住宅用・公共用太陽光発電システムの設計、施工、販売を行っている横浜環境デザインが提案したビジネルモデルが選考され、補助事業者に選ばれた。

補助額は「屋根貸し」により設置した太陽光発電設備の費用の1/3又は出力合計に7万円を乗じた額のいずれか低い額で、補助限度額は1,400万円。

県は同事業によって複数住宅の「屋根貸し」による太陽光発電事業がビジネスモデルとして成立することを検証し、その結果を公表して普及につなげる計画だ。

特定の地域内で多くの住宅が集中的に「屋根貸し」することで10kW未満の太陽光発電設備をまとめて、発電出力10kW以上を確保することができるため、固定価格買取制度の活用が可能になる。

綾瀬市にて実施予定
同事業では、「屋根貸し」希望者が3つのパターンの中から選択して、賃貸借契約を締結できる。

パターン1は、契約締結時に一時金(受け取り)と4万円×設備容量(16万円程度)で、賃貸借契約中の賃料は13年目から20年目(8年間)で売電料の6割(64万円程度)、合計80万円程度。

パターン2は、契約締結時に一部負担金(支払い)と6万円×設備容量(24万円程度) で、賃貸借契約中の賃料は1年目から20年目(20年間)で売電料の4割(114万円程度)、合計90万円程度。

パターン3は、契約締結時の補助等はなく、賃貸借契約中の賃料は14年目から20年目(7年間)で売電料の10割(95万円程度)、合計95万円程度。

金額はいずれも4kW設置した場合のもので、住民が受け取る賃料等の推計額であり、住宅条件は概ね4kW以上の発電設備の設置が可能であること。発電設備については屋根の賃貸借期間(20年間)終了後は無償譲渡する予定で、希望があれば撤去も可能である。

県は今後の予定として、6月以降に既に選定している地域である綾瀬市早川城山1丁目~5丁目、住宅戸数1,198戸において、市と連携して住民を対象にビジネスモデルの説明会及び設置意向調査を行った後、希望者の住宅の現地調査を順次実施する。

現段階での設置想定戸数は50戸程度を予定しており、7月以降に「屋根貸し」を行う住民と屋根の賃貸借契約を順次締結し、8月以降に太陽光発電設備の設置工事を順次実施する。


外部リンク

神奈川県 複数住宅の「屋根貸し」による太陽光発電設備設置事業のビジネスモデルの決定について
http://www.pref.kanagawa.jp/prs/
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