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2012-05-31 15:00

太陽光発電

経済産業省、工場立地における「太陽光発電」に関する規制緩和を公表

経済産業省
「売電」解禁を前に
経済産業省は、2012年5月29日、太陽光発電施設を工場立地法上の届出対象施設から除外する改正を発表した。同改正の公布及び施行は、平成24年6月1日となっている。

今回の改正により、これまで、生産施設と位置付けられていた、メガソーラー施設など「売電用」の太陽電池パネルは、その面積規制が廃止され、敷地内での設置面積の拡大が可能となる。

なお、平成24年1月31日改正分では、「太陽光発電施設」に関して、生産施設面積率を、これまでの50%から75%に拡大する緩和措置が講じられていた。

工場立地法とは、「工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施するとともに、工場立地に関する準則等を公表し、これらに基づく勧告、命令等を行うことにより、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とした法律」と定義されているもの。

同法では、「生産施設面積比率の上限」が規定されており、その他の施設(駐車場・研究所・事務所・倉庫等)に関する規制はない。また、「緑地を含む環境施設の面積の割合」に関しては、都道府県及び政令市、市町村が、一定の要件あるいは地域の実情に応じて、国が定める範囲内において、その割合を設定できるとされている。

「発電」業者を後押し
原子力発電が「国策」であったように、太陽光発電も国全体の取り組みにグレードアップするべき時期なのだろう。電力会社が積極的な姿勢をいまだにみせない状況のなか、今回の規制緩和を応じた大規模な土地面積を有する「工場」の取り組みに期待したいものだ。

外部リンク

経済産業省 プレスリリース
http://www.meti.go.jp/press/2012/05/20120529001/20120529001.html
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