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2010-04-25 00:00
その他
どうなる八ッ場ダム 1都5県知事が国交相に申し入れ

3月付けで八ッ場ダムに関する負担金を1都5県に請求
20日、1都5県の知事が連名で前原国土交通大臣に申し入れを行ったことを明らかにした。これは、平成22年3月17日、23日及び24日の日付で八ッ場ダム建設事業に関する平成21年度直轄負担金について、また、平成22年3月17日付で利水者負担金について請求があったために行ったとしている。
八ッ場ダム建設の本工事に着手するよう要望
そもそも、八ッ場ダムに係る負担義務は、直轄負担金については河川法第60条第1項又は第63条第1項に、利水者負担金については特定多目的ダム法第7条第1項に基づいており、ともに八ッ場ダムが建設されることによる水源の確保など受益の発生が前提。一方、国は平成21年度に着工予定であった本体工事を見送り、平成22年度予算実施計画においても、本体工事に係る経費を計上していない。
1都5県としては、負担金の返還より、本体工事に係る予算を計上し、いち早い工事の着手、八ッ場ダムの完成を望んでいる。
外部リンク
東京都ホームページ
八ッ場ダム建設事業に関する1都5県知事申し入れ
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/04/20k4k601.htm
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